MeoBankSD ファームウェア 使用許諾契約書
について、
加賀ハイテック様(あえて担当者名は伏せておく)に問い合わせているが、
なんの進展もなし。常に蕎麦屋の出前状態。
そろそろ我慢できなくなってきたので、 再度、じっくり読んでみた。
「使用」しなければ「本規約の規定に従」う必要はないようだ
とのことで、「ダウンロード」することと「使用」は別。
普通、「使用」と言うと、「動作させること」
(ファームをアップデートしてMeoBankSD 上で動作させること)。
そんなことを、「当該著作者」が同意したとは思えない。
本契約書の正当性そのものが疑問。
というわけで、「ダウンロード」しても「使用」しなければよさそうなので、 次に進むことにする。
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